海事に関するトラブルは、まず日本海運集会所へ
仲裁とは、仲裁合意に基づき、紛争をその分野の専門家である第三者(仲裁人)に委ね、その判断に服すること
によって解決する制度です。
日本海運集会所は、1926年(大正15年)より我が国唯一の常設海事仲裁機関として、現在まで海事に関する様々な紛争を解決に導いてきました。
また、海事仲裁のみならず、調停、鑑定、海難救助報酬の斡旋、取引相談など、紛争解決のための様々な活動を行っております。
海事仲裁
わが国唯一の常設海事仲裁機関として、船舶の所有、船舶貸借、傭船、運航委託、海上運送、船荷証券、海上保険、船舶売買、船舶修繕、海難救助、海損などに関する各種の紛争を解決するため国内外を問わず仲裁を東京本部で行っており、国内事件については神戸でも行っています。
なお、集会所制定の契約書をお使いの場合は、契約書の中に既に仲裁約款が含まれていますので集会所で紛争を解決することについて問題はありませんが、これがない場合は、別途仲裁契約を結ぶ必要があります。
- 絵で見る仲裁
- 紛争の発生から解決(判断)までをアニメーションでわかりやすく解説しております。
※再生にはMicrosoft PowerPoint®、またはMicrosoft PowerPoint® Viewerが必要です。
- 新仲裁規則(2024年4月1日施行)
- |仲裁規則|簡易仲裁規則|少額仲裁規則|(※改正趣旨書はこちら)
- 旧仲裁規則(2014年11月1日施行)
- |仲裁規則|簡易仲裁規則|少額仲裁規則|
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*仲裁法は首相官邸へリンクしています。
- 仲裁ハンドブック−仲裁を申立てるには、受けるには−
- 申立書のサンプルなどを掲載し、集会所の仲裁をわかりやすく解説しています。
- 仲裁以外の紛争解決
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