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一般社団法人日本海運集会所
海事仲裁委員会
簡易仲裁規則
1985年4月25日制定
2014年9月26日最終改正
2014年11月1日施行 |
- 第1条 (定義)
- 本規則において簡易仲裁とは、請求金額が2,000万円以下の紛争につき当事者の合意に基づき、仲裁規則に対し本規則を優先適用して簡易迅速に行う仲裁をいう。
- 第2条 (本規則と仲裁規則との関係)
- 本規則に定めのない事項については、仲裁規則によるものとし、両規則間で抵触する事項については、本規則が優先する。
- 第3条 (簡易仲裁の申立て)
- 簡易仲裁を申し立てようとする者(以下「申立人」という)は、仲裁規則第5条に定める書類を事務局に提出しなければならない。この場合の仲裁申立書には、簡易仲裁であることを明記しなければならない。
- 第4条 (簡易仲裁の申立ての受理)
- 簡易仲裁の申立てが前条に適合することを確認したときは、事務局はこれを受理する。
- 第5条 (簡易仲裁答弁書及び主張書面の提出指示)
- (1) 事務局は、簡易仲裁の申立てを受理したときは、簡易仲裁申立書及び証拠書類の写を相手方当事者(以下「被申立人」という)に送付し、その受信日から15日以内に到着するよう、簡易仲裁答弁書及びこれを基礎づける証拠書類があればその書類を、事務局及び申立人に送付すべきことを指示する。
(2) 簡易仲裁に付託する旨の合意書がない場合、事務局は、被申立人において書面で異議の申し出がない限り簡易仲裁手続を進める旨の通知書を、上記の書類とともに被申立人に送付しなければならない。この場合被申立人が簡易仲裁答弁書提出期限までに書面で異議の申し出をしない限り簡易仲裁手続による旨を承諾したものとみなす。
(3) 簡易仲裁答弁書及び証拠書類の送付を受けた申立人は、それに対して異議があるときは、その受信日から10日以内に到着するよう、主張書面及び証拠書類を事務局及び被申立人に送付しなければならない。
(4) 被申立人は、前項の主張書面に対して異議があるときは、受信日から10日以内に到着するよう、主張書面及び証拠書類を事務局及び申立人に送付しなければならない。
- 第6条 (被申立人の反対請求)
- (1) 被申立人は、同一の事件から生ずる反対請求の簡易仲裁を申し立てるときは、前条第1項の期間内に申し立てなければならない。
(2) 前項の簡易仲裁が前条第1項の期間内に申し立てられたときは、原則として申立人の申立てに係る簡易仲裁事件と併合して審理する。
- 第7条 (仲裁人の選任)
- 委員会は、簡易仲裁答弁書が提出された日又は提出されるべき日のいずれか早い日から10日以内に、「仲裁人名簿」に記載された者のうちから、当事者及び当該事件に利害関係のない奇数名(単独仲裁人を含む)の仲裁人を選任する。
- 第8条 (口頭審理)
- 仲裁廷が口頭審理を行うときは、特別の事情がない限り、第5条第4項の主張書面が提出された日又は提出されるべき日のいずれか早い日から35日以内に行う。
- 第9条 (和解)
- 仲裁廷は、和解を試みるときは、30日間に限りこれを行うことができる。
- 第10条 (仲裁判断書作成要領)
- 簡易仲裁の仲裁判断においては、仲裁規則第38条第1項第3号及び第4号は、簡潔な記載をもって足りる。
- 第11条 (簡易仲裁費用の納付)
- (1) 申立人は簡易仲裁を申し立てる時に受理料10万円を事務局に納付しなければならない。反対請求の簡易仲裁申立ての場合もこれに準ずる。
(2) 各当事者は、簡易仲裁に要する費用の一部として、簡易仲裁納付金規定に定める基準により仲裁廷の決定する金員(以下「納付金」という)を、納付の通知を受けた日から7日以内に事務局に納付しなければならない。
(3) 被申立人が反対請求の簡易仲裁を申し立て、申立人の申立てに係る簡易仲裁事件と併合して審理されるときは、双方の請求金額を合算した金額を簡易仲裁納付金規定の請求金額とする。
(4) 当事者は、第1項ないし第3項に基づく金員に課される消費税相当額を各金員に加算して納付しなければならない。
簡易仲裁納付金規定
- 各当事者の納付する簡易仲裁納付金の基準は次のとおりとする。
- 請求金額(反対請求金額を含む)
- 1,000万円まで30万円
- 1,000万円を超え2,000万円まで5万円を加算し35万円
- 2,000万円を超えたとき仲裁納付金規定に定める金額の90%
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