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一般社団法人日本海運集会所

海難救助報酬斡旋手続規則

1979年 5月11日制定
1979年 5月11日施行
1985年 6月 5日改正
1991年10月 3日改正
1995年 5月25日改正
2005年12月 6日改正
第1条〔斡旋事項及び受理〕
一般社団法人日本海運集会所(以下「海運集会所」という)書式制定委員会制定救助契約書(以下「救助契約書」という)に基づく救助契約に関して、海難救助報酬金額(特別補償金額を含む。以下同じ)その他の事項について協議が整わないため、救助契約書第13条により当事者が、海運集会所海難救助報酬斡旋委員会(以下「斡旋委員会」という)に本規則第2条及び第3条に定める手続を踏んで斡旋を申し立てたときは、斡旋委員会はこれを受理する。なお、本斡旋手続における当事者とは、救助者、被救助船船主、被救助積荷の所有者及びその他の財貨の所有者をいう。
第2条〔斡旋申立書等の提出〕
斡旋委員会に対し前条により斡旋を申し立てようとする者は、当事者又はその代理人の住所、氏名(法人のときは商号、代表者の資格・氏名)並びに妥当と考える海難救助報酬金額及び/又は斡旋により紛争を解決する事項を記載した申立書、正副写各1通に、以下定める書類を添付して斡旋委員会に提出しなければならない。
(イ)申立人が救助者のときは、救助作業実費明細書、被救助価額概算書、救助作業経過報告書等
(ロ)申立人が被救助船船主のときは、海難報告書、航海日誌等
(ハ)申立人が上記以外の者のときは、紛争の事実を疎明する書面
第3条〔斡旋に要する費用の予納〕
申立人は斡旋に要する費用の引当てとして、別に定めるところに従い海運集会所に予納金を納付しなければならない。
第4条〔日本に居住しない斡旋申立人の代理人〕
申立人が日本に居住していないときは、日本に居住する者を代理人として指名しなければならない。
第5条〔陳述書の提出〕
(1) 斡旋委員会は、申立書(裏付け書類添付)の副本を遅滞なく被申立人に送付すると共に、被申立人に対して期限を定めて陳述書の提出を求める。陳述書の提出を求められた被申立人は、救助契約書第13条第1項の趣旨に則り、期限内にそれを正副写各1通斡旋委員会に提出する外、斡旋手続の円滑な進捗に協力しなければならない。
(2)斡旋委員会は、斡旋に参加を求めることが適当と認める他の利害関係人に対して前項の処置をとることができる。
(3)被申立人又は他の利害関係人より陳述書が提出されたときは、斡旋委員会は遅滞なく申立人に陳述書の副本を送付する。
第6条〔陳述書記載事項〕
陳述書にはその作成者の住所、氏名(法人のときは商号、代表者の資格・氏名)並びに妥当と考える海難救助報酬金額及び/又は希望する斡旋案を記載し、以下に定める書類を添付しなければならない。
(イ)被申立人が被救助船船主のときは、海難報告書、航海日誌等
(ロ)被申立人が救助者のときは、救助作業実費明細書、被救助価額概算書、救助作業経過報告書等
(ハ)被申立人が上記以外の者のときは、当該救助における被救助価額を証する書面等
第7条〔斡旋人の指名〕
(1) 両当事者は、斡旋委員会が管理する「斡旋委員名簿」に記載された者の中から、斡旋人を指名することができる。ただし、斡旋委員会が必要があると認めたときは、「斡旋委員名簿」外で斡旋委員会が認める者を指名することができる。一方又は両当事者が斡旋人を指名しないときは、斡旋委員会がこれを指名するものとする。
(2) 当事者が指名できる斡旋人の数は、各々同数とし、2名宛までとする。ただし、当事者は合意に基づき、斡旋人を1名とすることができる。指名された斡旋人は、必要と認めたときは、斡旋人全員の合意のもとに、更に1名の斡旋人を「斡旋委員名簿」に記載された者、又は「斡旋委員名簿」外で斡旋委員会が認める者の中から選任することができる。
第8条〔事情聴取〕
斡旋人は両当事者提出の各書類、裏付け書類を精査の上、当事者及び必要に応じ関係者・参考人から事情聴取しなければならない。事情聴取の方法、回数は斡旋人が決定する。
第9条〔斡旋委員会と斡旋人〕
斡旋人は斡旋案の提示前に斡旋委員会に対し案件の内容・情況を報告しなければならない。斡旋委員会はその報告に対し必要に応じ助言することができる。ただし、斡旋人は斡旋委員会委員の何れの意見にも拘束されない。
第10条〔斡旋〕
斡旋人は、当事者に斡旋案を提示できるに至ったときは期日を定め、当事者又はその代理人を呼び適正にして妥当とする海難救助報酬金額及び/又は求められた斡旋事項についての斡旋案を提示する。
第11条〔合意書の作成〕
(1)前条により斡旋が成立したときは、合意書を作成する。合意書には斡旋申立事項の概要と当事者が受諾した斡旋の内容を記載し、当事者において記名押印し、斡旋人が副署する。合意書は原本の外当事者の要求に応じ必要な通数の謄本を作成する。
(2)斡旋人は斡旋案作成の根拠を明示した理由書を作成し、合意書原本と共に斡旋委員会に提示し、経緯につき報告しなければならない。当事者が希望するときは理由書の写を合意書謄本に添付する。
(3)合意書及び理由書は必要に応じ英文にても作成する。ただし、和文のものと解釈上の相違が生じたときは和文が優先する。
第12条〔予納金の追加〕
(1)斡旋に要する費用が第3条によって納付された費用を上回るおそれがあるときは、斡旋委員会は当事者にその追加を求めることができる。
(2)前項の追加金は救助者及び被救助者の双方がそれぞれ折半してこれを負担する。
(3)第1項による請求にもかかわらず、当事者より追加金の納付がないときは、斡旋委員会はそれから後の斡旋手続の進行を止め、斡旋を打ち切ることができる。
第13条〔斡旋料〕
(1)救助者及び被救助者の双方はそれぞれ折半して斡旋委員会の定める斡旋料を負担する。
(2)救助者及び被救助者の双方、又は何れか一方の当事者が複数であるときは、前項によって折半されたそれぞれの負担区分について次に定める額に按分比例して斡旋料を分担する。
(イ)斡旋によって合意が成立した場合には、各当事者がそれぞれ受領し、又は支払うべき海難救助報酬金額
(ロ)斡旋が不調に終った場合には、それぞれが請求した海難救助報酬金額又は、救助された財貨の価額
(3)本規則第3条及び第12条による予納金及びその追加金はそれぞれ斡旋料の前払金としてこれに充当し、海運集会所は斡旋料を受領するときに、前項に定めるところに従って精算する。
第14条〔海難救助報酬の支払と担保の解除〕
(1)被救助者は救助者に対し第11条の合意書作成後遅滞なく海難救助報酬を支払う。
(2)海運集会所は前項の支払を確認したときは、救助契約書第11条第5項により寄託されている担保を解除し、被救助者に直接払戻する。
第15条〔斡旋手続の終了〕
斡旋手続は、次の日に終了する。
(イ)当事者が和解合意書に記名押印したときは、その合意書の日付
(ロ)斡旋人が当事者と協議した後、これ以上斡旋の努力を続けても当事者が和解を受け入れる余地がないと判断し、その旨を書面により表明したときは、その表明書の日付
(ハ)一方の当事者が他方の当事者又は斡旋人に対し、斡旋手続の打切りを通告したときは、その通告書の日付
(ニ)当事者の一方又は双方が斡旋人(斡旋人選任前では、斡旋委員会)の指示に従わないなどの理由により、斡旋人(同、斡旋委員会)が斡旋手続を継続できないと書面により表明したときは、その表明書の日付
第16条〔斡旋委員会及び事務局〕
(1)斡旋委員会の運営については斡旋委員会規則による。
(2)斡旋手続の円滑な推進のため海運集会所の書式仲裁部を事務局とする。
(3)斡旋委員会及び事務局に関する細目については斡旋委員会規則による。